鬼滅便乗商品販売事件について解説します。鬼滅の刃を模倣したと見られる便乗商品を大量に販売したと見られる4人を、愛知県警が逮捕したと、2021年7月28日に報じられました。
この記事の目次
報道の概要
2021年7月28日、ねとらぼ他多くのメディアが、鬼滅グッズの便乗商法業者が逮捕されたと報じました。
>>「鬼滅の刃」便乗商品を「鬼退治グッズ」などと称して販売、4人逮捕 – ねとらぼ
- 摘発は愛知県警
- 発表はコンピュータソフトウェア著作権協会
- 逮捕されたのは、便乗商品を販売していた経営者ら4人
- 容疑は不正競争防止法違反
- 詳しくは周知表示混同惹起行為とのこと
- 鬼滅の刃商品に類似したデザインのマスクなど約3万点を押収
事件の詳細
摘発をしたのは集英社ではない
今回摘発をしたのは、ACCSという団体です。いわゆるコピーコンテンツなどに目を光らせている団体です。
公式サイトによりますと、過去にも、漫画村やゲームの改造データ販売、ネットオークションでの偽フィギュア販売など、いくつもの事案を見ることができます。
たしかに、会員一覧ページを見ますと、集英社や小学館なども名をつらねていて、守るコンテンツを持つ大手企業が登録している印象です。
こうした団体を介した摘発は、権利団体母体よりも、専門的に動け対応を集約できるため機能しはじめています。たとえば、テレビ業界でいえば放送コンテンツ適正流通推進連絡会がテレビ番組、映画でいえばコンテンツ海外流通促進機構がファストシネマなどが、違法アップロードに目を光らせています。
>>映画を10分でネタバレする「ファスト映画」 早期摘発で激減も問題山積み|シネマトゥデイ
販売していた便乗商品や企業
愛知県警が逮捕ということで、中京テレビのサイトに押収品などを詳しく見ることができます。
>>「鬼退治シリーズ」と称し「鬼滅の刃」の偽グッズ販売 人気便乗16億円以上売り上げか 輸入販売会社の社長ら4人逮捕 愛知県警 : 中京テレビNEWS
2021年7月29日2時47分時点では、Google検索のキャッシュにも多くの販売品を見ることができ、たしかに相当の種類数の鬼滅グッズと見られておかしくない商品が並びます。
報道によりますと「大量に中国から仕入れ、販売していたとみられる4人」とのこと。
神奈川県の輸入販売会社「レッドスパイス」のウー・シャオビン容疑者と社長の斉藤雪容疑者ら4人。
レッドスパイス社は、この商品以外にも多くの商品を販売していました。通常商品であれば、インプレスなど多くのメディアで紹介されるほどの企業でした。
>>非常口への誘導マーク風の”非常バッテリー”が登場、容量は8,000mAh – AKIBA PC Hotline!
ちなみに上記の非常口のマークですが、著作権侵害ではなく、JISという工業規格で「広くそうした場での利用」が勧められているもの(多くの人がそういう場所だと認識できたほうが社会的価値がある、非常口は多くの人が共通のマークとして認識できたほうがいいですよね)として認知されています。
>>交通エコモ財団:標準案内用図記号検討委員会事務局 | i Design inc.
ただこの商品も残念ながら、そうした場の認識のために使われたのではなく、一種のパロディとして利用されたと考えられます。ですので、常態的にギリギリを攻める商品を企画販売していた社風だったのかもしれません。
集英社は模様の商標登録していた
いっぽうで、炭治郎の緑と黒の市松模様など、あまりに汎用性のある色の組み合わせに、著作権はあるのか、という議論も2020年頃からありました。
>>「鬼滅の刃」キャラの羽織柄が商標出願、ファン困惑「伝統的な着物の柄なのに…」 – 弁護士ドットコム
弁護士ドットコムの記事によりますと、集英社が商標として登録申請した模様は、炭治郎の市松模様など、たしかにキャラクターを想起できるものの、まありに一般的な模様ゆで、コスプレ界に衝撃をもって受け止められました。
商標登録されたら鬼滅のコスプレを楽しむのに許可が必要なのか、と。
しかし前述記事によりますと、布地の分野での申請がないことから、そうした独占をするための申請でないとしています。たしかに、出版社と二次創作者は絶妙な関係をたもちつつ作品を盛り上げることを、出版社は理解しているはずで、そうしたことからも、騒動はすぐに収束していきました。
結果としては、炭治郎の市松模様は商標としては登録されず拒絶されました。
煉獄杏寿郎の炎など、かなり特徴的なデザインを有する3種類が登録されました。市松模様が否認された拒絶理由などは公開されていますので、ぜひ著作物のクリエイティブにかかわる人は、見てみてください。
>>【鬼滅の刃】煉獄杏寿郎ら3人の柄を商標登録。一方、炭治郎らは「拒絶理由通知」。その内容とは? | ハフポスト
ハフポストに詳しく掲載されておりとても参考になります。2021年06月10日の記事です。また、登録された商標は特許庁のデータベースでも確認ができます。
- 冨岡義勇 商標登録 第6397486号
- 胡蝶しのぶ 商標登録 第6397487号
- 煉獄杏寿郎 商標登録 第6397488号
捜査が進めば、どの商品が競争を不正に阻害したのかなど、詳細が明らかになってくると思います。
著作権侵害ではなく不正競争防止法違反
今回逮捕されたのは、著作権侵害ではなく不正競争防止法違反(※2021年7月28日時点では)です。これは、炭治郎や作品自体を模倣したからではなく、作品の公式グッズとして消費者に誤認させた可能性がある、ということで逮捕されました。
明らかにパクリと見える商行為であっても、逮捕するには、どの法律を違反したから逮捕する、という大義が必要なのです。また、金銭的物理的被害がどうあったのかなども考慮されます。
不正競争防止法ではさまざまな商行為が摘発されています。
>>BSN新潟放送動画ニュースサイト | 「モンハン」不正改ざん「全勲章コンプリート」と販売か 中国籍の男再逮捕
「モンスターハンターライズ」のセーブデータを改ざんしたり、何者かに改ざんさせたりして、男性3人に販売した疑い
>>【経済インサイド】不正競争疑いで捜査のかっぱ寿司 業界首位→4位、老舗の苦しい現在地 – 産経ニュース
社長が競合会社の売り上げデータを不正に入手した疑いで警視庁の家宅捜索を受けた
いわゆる企業の健全な競争を保つために、目を光らせる法律が不正競争防止法です。著作権侵害でもそうなのですが、こうした具体的金銭的被害があってはじめて、刑事事件として摘発されることになります。
そうでない限りは民事となり、労力も手間もかかり、現実的にパクリ行為をやめさせるのには、大手であってもハードルが高いのが現状なのです。
そこで今回は業界団体がそうした摘発を警察とともに進めた、と見られます。
事件の背景
事件の背景にはそうした著作権侵害の取締りの難しさや、鬼滅ブームの大きさが影響していると思われます。
>>マンガ「鬼滅の刃」の大ブーム 偶然生まれた供給不足も要因か – ライブドアニュース
連載当時は、グッズの供給が圧倒的に足りない状況が続いたなど、社会的現象となった鬼滅の刃。連載が終わった現在でもそのアイコンは多くの人たちの目にとまりやすく、販売を容易にしていたものと見られます。
しかし、安易なパクリと、潔いほどの明らかに模倣の継続に、今回メスが入ることとなりました。本来ちゃんとライセンスをとれば、こうしたことは起きず、今後罪状の詳細は明らかになっていくでしょう。
>>安っ!アマゾンで半額以下になっている食品タイムセール
今回の逮捕に対する素朴な疑問
なぜ著作権侵害ではないの?
著作権についてはこちらの記事でくわしく書かれています。
>>著作権侵害しないために知っておくべき事例や炎上トラブル52件
今回の摘発は、模様など意匠といったデザインに関することで、とくに市松模様といった一般的なものであるために、著作権ではなく不正競争防止法による戦略的摘発なのではないかと見られます。
もちろん今回のケースのようにぼかした表現でなく、あきらかにキャラクターを模倣したフィギュアなどでは著作権侵害を適用するケースも多いでしょう。
>>「鬼滅」ブーム 各地に波及 偽グッズ横行、知財侵害も: 日本経済新聞
ハンドメイドで炭治郎柄は使っていいの?
たしかに、ミンネやクリーマなどハンドメイド作品のプラットフォーム、その他C2C市場では、多くの市松模様作品が販売されています。
そこには、「鬼退治」とぼかした表現ではなく、「炭治郎風」というぼかし方などで、検索対策をほどこした出品が多く見ら一定数の販売もなされています。
>>炭治郎 – アクセサリーのハンドメイド・手作り通販 | minne 日本最大級のハンドメイドサイト
>>#炭治郎 のおすすめ人気通販|Creema(クリーマ) ハンドメイド・手作り・クラフト作品の販売サイト
そのことの疑義については、こちらの記事が参考になります。
>>自作マスクの販売で注意すべき点 特許権や著作権侵害にあたる場合も – ライブドアニュース
実質的には不可能といって良いでしょう。
厳密に言えば、グレイな部分はあっても、すべての便乗創作が、完全にホワイトというわけではありません。無論、商行為として継続的に販売し事業を育てていくのであれば、良手とはいえません。
しかし、記事末にはこうも書かれています。
しかし、岩永弁護士は「 あれもこれもダメだと言っているように思えるかもしれません。しかし、実はそうではありません。よくあるタイプのマスクを飾り気なく売る分にはほぼ問題なしということです」と指摘した。
このあたりは、漫画やアニメにおける二次創作のように、絶妙なバランスをとり、ファンの良識によって成り立っています。
マナーを守りつつ、公式グッズの販売に影響を及ぼさない程度(原価にとどめた値付けなどを行うなど)の販売であって、作品にリスペクトを忘れずファンとして作品を盛り上げるという活動であれば、あまり萎縮することは権利者も望んではいない、許容するという見方です。
つまり、すべてが白黒つけられることではなく、程度と意識の問題なのだと言えます。
便乗創作はしてもいいの?
そうシンプルな話でもありません。
前述のように、個人の規模であればそれほど問題視されないことでも、プラットフォームが過剰に反応して、出品に規制をかけるなどの動きはあるかもしれません。
ですので、ハンドメイド作家やクリエイターは、プラットフォームからの告知や動きなどには、十分に注意し常に遵守する意識が必要になります。
実際、メルカリでは過去にそうした規約改定がありました。
>>メルカリで「同人誌」が出品できなくなる? ガイドライン改定で「鬼滅風」など禁止に – 弁護士ドットコム
創作活動の規制と悲観するのではなく、作品への敬意は決して忘れてはいけない、という安全弁と考えればより生産的なのではないでしょうか。有名作品の力を借りた目先の数字や売上と、飲み込まれないように、うまく付き合っていきたいものです。
著作権や不正競争防止の考え方はつねに変わるものです。しかし、基本をおさえておけば、変化だけをおっていけば良いので、負担はそれほどではありません。
そうした著作権については、こちらの書籍がとても参考になります。電子書籍界隈で有名な鷹野さんと、ネットの著作権では定評のある福井先生の本です。おすすめです。
クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本 | 鷹野 凌, 福井 健策
まとめ
- 人気漫画に便乗したビジネスで逮捕者
- 不正競争防止法違反で逮捕
- パクリは良くないことだが、つねに多くのことに目配せすることが重要
著作権や不正競争防止など、わたしたちの身の回りでは気をつけるべきことがたくさんあります。
これからも、そうした創作活動に影響しそうな事件については、解説をしていきますので、ぜひみなさんもご意見、リクエストお待ちしています。
>>カグア!@コンテンツ配信&アナリティクス好き (@kaguanews) / Twitter
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