年末調整のシーズンですね。
16歳未満のお子様を持つパパは、扶養控除から外すことになります。上図のように、書く欄が違いますので、気をつけて下さい。
ただ、単純に税額増かというと、子供手当などで以下のようになるようです。
・15歳未満の子どもを持つ家庭・・・23年から所得税の天引額及び年税額増
・16歳以上19歳未満の子どもを持つ家庭・・・23年から年税額増
・19歳未満の子どもを持つ家庭・・・24年度からのようですが、住民税増
年末調整 今年の年末調整の欄に16歳未満は別記入になってましたけど これは子供… – Yahoo!知恵袋
あと、個人事業ではなく法人で活動されている方は、自分用にも年末調整を行いましょう。保険などは控除の上限がありますので、私はいつも以下のような書類のみを準備しています。
1.住宅借入金特別控除申告書
2.(住宅ローンのいわゆる)残高証明書
3.国保の合計(引き落としから算出しておきます)
4.国民年金基金の控除証明書
5.国民年金の控除証明書
6.小規模企業共済の控除証明書
7.自然災害共済の掛金証明書
8.子供たちの学資保険の証明書
で、うちの会社の場合、これらを計算し11月ころに税務署から上図の書類に記入し、税理士の先生へ投函。ふう。
ま、あと、確定申告に向けて、そろそろ住民票や全部証明書とかも、準備しておかなくちゃですねえ。ホント早いなあ。
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